還付金と還付加算金
2003年4月22日(火曜日)
還付金と還付加算金
そういえば、確定申告で戻ってきた税金、あれって所得税かかるそうですが、何で?
(~中略~)
というか、金額に差が出るにしても、一時期税金として預けていたのだから、その期間の利息が付いて返って来るというのならまだ分かるのだが、手持ちが一時期少なくなった上に、余計に金を取られるという仕組みが謎。
以上、フィンローダさんの今日の戯言 2003-04-18 より
たぶん誤解があると思うのですが、還付金自体は雑所得扱いになるわけではありません。雑所得扱いになるのは「還付加算金」です。
還付加算金というのは、還付金に加算される利息のようなものです。まさに「一時期税金として預けていたのだから、その期間の利息が付いて返って来る」という性質のものです。還付金は雑所得にはなりませんが、この還付加算金は雑所得として課税対象になります。つまり、まさにフィンローダさんが「まだ分かる」と評しているとおりのシステムになっているわけです。
※ちなみに還付加算金が雑所得になるのはおかしいという議論もあったようで、ちゃんと「還付加算金は損害賠償金に類する非課税所得ではなく雑所得に該当する」とした裁判事例 (www.kfs.go.jp)がありますね。
しかし「還付加算金」という呼称はかなり紛らわしいと思います。還付金の通知書類に「還付加算金は雑所得になるので注意」とか書いてあったら、うっかり「還付金が課税対象になる」と思ってしまうのも無理はないと思います。この辺はユーザビリティの問題というか……。「法律というシステムのユーザビリティ (www.usability.gr.jp)」という話を思い出しました。
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