原因において自由な行為
2003年4月22日(火曜日)
原因において自由な行為
ところで、単なる疑問ですが、泥酔状態で記憶がないというケースなら、やはり無罪になるのかな?
以上、フィンローダさんの今日の戯言 2003-04-16 より
誰かにムリヤリ飲まされて泥酔状態になったのなら責任を問えない可能性は高いでしょうが、そうではなくて自分で飲んだのであれば、これは「原因において自由な行為」に相当する可能性があります。説明すると長いので、詳細は省略。興味のある方は Google などで調べてください。
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