水無月ばけらのえび日記

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2001年11月8日(木曜日)

第四百十六条

損害賠償ノ請求ハ債務ノ不履行ニ因リテ通常生スヘキ損害ノ賠償ヲ為サシムルヲ以テ其目的トス

特別ノ事情ニ因リテ生ジタル損害ト雖モ当事者カ其事情ヲ予見シ又ハ予見スルコトヲ得ヘカリシトキハ債権者ハ其賠償ヲ請求スルコトヲ得

民法 第四百十六条より

水洗用洗剤であれば、当然メーカー側は水と一緒に使うことが予見できるので、「まさかこの水と混ぜるとアヤシイガスがでる水洗用洗剤を水と混ぜるとは思わなかった」などという言い訳をしたところで受け入れられないでしょう。

以上、びいさんの日記。 より

……ええと、水洗用洗剤を水と混ぜるのは「特別ノ事情ニ因リテ生ジタル損害」なのでしょうか。これを債務不履行として構成する場合には、製品に瑕疵(かし)があったために「通常生ずべき」損害が発生したと構成するのが一般的なのではないかと思います。ただし、債務不履行というのは契約関係から生じるのであり、メーカーとユーザは直接契約していないというのがポイントです。民法的には、賠償の責を負うのは小売店です。ソレはなんか変なので、そのための PL 法なのですが。

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おかしい人が

靖国訴訟の原告団が抗議 首相の「話にならんね」発言 (www.asahi.com)。原告団が怒っているのは、「話にならん」という発言より、むしろ「おかしな人がいる」という発言なのでは。

小泉総理大臣は靖国参拝の問題点を理解した上でそれでもあえて参拝したのかと思っていたのですが、実はそもそも問題点を全く理解しておらず、なんも考えずに参拝したのだということがこの発言から明らかになったことだなあ、などと感慨にふける私なのでした。

原告団は「裁判を受ける基本的人権に対する侵害」だという訳のわからないことを言っている。もしかして実は奥の深い問題で、小泉首相が裁判所に対して、裁判を行わないように行政圧力をかけたというような事実でもあるのだろうか? それなら訳は分かるが。

以上、フィンローダさんの今日の戯言 より

むしろそのとおりで、首相が「おかしな人たちがいる」「話にならない」という発言をすること自体が圧力になっているという主張なのではないでしょうか。

Aするな」と主張するのと、「Aする奴はBだ」(Bには否定や罵倒の語が入る)と主張するのは同じことです。「Aする奴はBだ」ということは、「Bだと言われたくなければAするな」ということでもありますから、Bに誰もが言われたくないであろう罵倒の言葉などが入れば、「Aするな」と言っているのと結局は同じことになります。

※もちろん、こちらにはそれを守ってやる義務などないわけですが。

あえてはっきり書いておきますが、ここで私は、「○○と言う奴は馬鹿だ」などと言って論争相手の人格を攻撃する行為は、相手の言論を封殺しようとする行為なのだと指摘しています。論争相手を中傷しながら自分は「言論の自由だ」などというのはちゃんちゃらおかしいと言っているのです。

こんな事はわざわざ書かなくても分かると思いますが、「お前の言ってる○○はおかしい」と言うのと、「○○と言ってるお前はおかしい」と言うのとは違います。念のため。

※基本的に、私が「わざわざ書かなくても分かる」と思ったことは、わざわざ書いたりしていません。もし私の言っていることが理解できなかったら、質問してください。ひょっとしたら「わざわざ書かなかった」ことについて説明するかもしれません。

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