水無月ばけらのえび日記

bakera.jp > 水無月ばけらのえび日記 >

2001年11月8日(木曜日)

第四百十六条

損害賠償ノ請求ハ債務ノ不履行ニ因リテ通常生スヘキ損害ノ賠償ヲ為サシムルヲ以テ其目的トス

特別ノ事情ニ因リテ生ジタル損害ト雖モ当事者カ其事情ヲ予見シ又ハ予見スルコトヲ得ヘカリシトキハ債権者ハ其賠償ヲ請求スルコトヲ得

民法 第四百十六条より

水洗用洗剤であれば、当然メーカー側は水と一緒に使うことが予見できるので、「まさかこの水と混ぜるとアヤシイガスがでる水洗用洗剤を水と混ぜるとは思わなかった」などという言い訳をしたところで受け入れられないでしょう。

以上、びいさんの日記。 より

……ええと、水洗用洗剤を水と混ぜるのは「特別ノ事情ニ因リテ生ジタル損害」なのでしょうか。これを債務不履行として構成する場合には、製品に瑕疵(かし)があったために「通常生ずべき」損害が発生したと構成するのが一般的なのではないかと思います。ただし、債務不履行というのは契約関係から生じるのであり、メーカーとユーザは直接契約していないというのがポイントです。民法的には、賠償の責を負うのは小売店です。ソレはなんか変なので、そのための PL 法なのですが。

関連する話題: 思ったこと / 法律 / もののけ / びいさん

最近の日記

関わった本など