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[1449] Re: : Ʋơ

ݡ (2004年1月3日 4時59分)

[1450] Re: : Ʋơ

ばけら (2004年1月3日 15時34分)

UTF-8 しか読めないという……。

リンクは有効なのであんまり問題ないと言えば問題ないですが。

[1451] Re: : Ʋơ

えむけい (2004年1月3日 19時25分)

>UTF-8 しか読めないという……。

>リンクは有効なのであんまり問題ないと言えば問題ないですが。

文字化けしてるにしても元の文字列と比べて短すぎるのが気になります。

もしInvalid Sequenceを単に無視しているのだとしたら「2F 2E (Invalid Sequence) 2E」のような攻撃が成立するわけで。

[1612] Re: えび日記 : 「恩情じゃなーい」

マンタ (2004年2月20日 21時55分)

山岡が包丁の権利者であるという結論はその通りですが、法律構成が間違っています。

雄山が店で包丁を買い、店主がそのまま預かるという合意をしたことにより、雄山は包丁の占有権を得ているのです。

このような占有の所得方法を、占有改定(民法184条)といいます。

そして、占有改定も民法178条の「引渡」にあたるとするのが判例です。

包丁の所有権は雄山に移転し、店は包丁の所有権を失います。

ですから、店主の奥さんは、山岡に他人の包丁を売ってしまったことのなるのです。

買主の所有物でない物を買った売主が、その物の所有権を得ることができないのが原則です。

しかし、山岡は、店にある包丁を店の所有物だと過失無く信じ、その店から包丁を買って、引渡しを受けています。

このように、動産の買主が、その動産を占有する売主の権利を信頼し、有効な取引によりその動産の占有を得た場合、即時取得(民法192条)により売主は動産の権利を取得します。

その結果、真の権利者(雄山)は、包丁の所有権を失い、即時取得した者(山岡)が所有権を得るのです。

ですから、雄山が178条の「引渡」を受けていないから、権利を取得できないという日記の記述は誤りです。

[1613] Re: えび日記 : 「恩情じゃなーい」

ばけら (2004年2月23日 11時57分)

 なるほど、勉強になります。ありがとうございます。

>このような占有の所得方法を、占有改定(民法184条)といいます。

>そして、占有改定も民法178条の「引渡」にあたるとするのが判例です。

 この判例はどこかで読めますか?

[1784] Re: えび日記 : 「恩情じゃなーい」

マンタ (2004年4月10日 14時28分)

昭和30年6月2日民集9-7-855

です。

こちら↓で検索したら、ありました。

http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf

[1791] Re: えび日記 : 「恩情じゃなーい」

ばけら (2004年4月12日 12時13分)

>昭和30年6月2日民集9-7-855

>です。

>こちら↓で検索したら、ありました。

>http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf

 ありがとうございます。見ておきます。

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