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[1612] Re: えび日記 : 「恩情じゃなーい」

マンタ (2004年2月20日 21時55分)

山岡が包丁の権利者であるという結論はその通りですが、法律構成が間違っています。

雄山が店で包丁を買い、店主がそのまま預かるという合意をしたことにより、雄山は包丁の占有権を得ているのです。

このような占有の所得方法を、占有改定(民法184条)といいます。

そして、占有改定も民法178条の「引渡」にあたるとするのが判例です。

包丁の所有権は雄山に移転し、店は包丁の所有権を失います。

ですから、店主の奥さんは、山岡に他人の包丁を売ってしまったことのなるのです。

買主の所有物でない物を買った売主が、その物の所有権を得ることができないのが原則です。

しかし、山岡は、店にある包丁を店の所有物だと過失無く信じ、その店から包丁を買って、引渡しを受けています。

このように、動産の買主が、その動産を占有する売主の権利を信頼し、有効な取引によりその動産の占有を得た場合、即時取得(民法192条)により売主は動産の権利を取得します。

その結果、真の権利者(雄山)は、包丁の所有権を失い、即時取得した者(山岡)が所有権を得るのです。

ですから、雄山が178条の「引渡」を受けていないから、権利を取得できないという日記の記述は誤りです。

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