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証人の出頭拒否

2003年3月13日(木曜日)

証人の出頭拒否

第150条〔出頭義務違反と過料・費用賠償〕

召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。

(2)前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

以上、三省堂 『模範六法2002平成14年版』 刑事訴訟法 第150条 より

「できる」って誰がするのかというと裁判所です。したいなぁ、即時抗告。

もっとも問題はこれではなくて、続く 151条にはこんな条文が。

第151条〔不出頭罪〕

証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

(2)前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

以上、三省堂 『模範六法2002平成14年版』 刑事訴訟法 第151条 より

これがあるので、「協力を断ると喰らうぞ」という脅しが有効なのですね……。

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