>>元のエントリが、外国人配偶者が別姓のまま戸籍の一員として記載される、と読めたのでそうではないという指摘をしたのですが、
>なるほど了解です。その点は修正したつもりです。
もう一つつっこませてください
> 日本の戸籍制度では、別姓夫婦を戸籍に記載することができるのです。にもかかわらず、夫婦の両方が日本人である場合だけ記載が許されていません。
これがわかりません。
外国人(ジョンスミスさん)と日本人(山田花子)が結婚した場合、
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筆頭者:山田花子
花子:xx年xx月xx日 アメリカ国籍のジョンスミスさんと結婚
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という戸籍になります。これが日本人同士(田中太郎さんと山田花子さん)
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筆頭者:田中太郎さんか山田花子さんかどっちか
太郎:xx年xx月xx日 某所の山田花子さんと結婚
花子:xx年xx月xx日 某所のの田中太郎さんと結婚
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となります。
この二つの違いは、筆頭者を選べるかどうかと夫婦両方が記載されるかどうかなのですが、外国人との結婚の場合、外国人は戸籍に入らないので当然に夫婦どちらか日本人の方だけの戸籍になりますし、自動的に筆頭者もその人にきまります。
外国人と日本人の場合は国籍の都合で自動的に記載内容が決まるだけで、日本人同士の場合はそれに比べて記載内容が制限されているとは思えないのですが、"日本人である場合だけ記載が許されていません"というのは何を指しているのでしょうか。