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これは「水無月ばけらのえび日記 : 略式命令と起訴」に関連するコメントです。
(;´Д`) (2005年1月15日 11時19分)
こんにちは
たまたま拝見しましたのでコメント残しておきます。
簡裁扱いの事件でも罰金刑やその他の刑を決定するに当たり、
「起訴して略式命令」と言うことをするそうです。
単純な罰金刑もあるでしょうし、執行猶予中に事件を起こし
執行猶予の「取り消し」というのもあるでしょう。
そこら辺の区分けは不明なのですが、
事件の内容や量刑や被疑者が容疑を認めているかなどにもよるみたいですね。
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