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酔っぱらい歩行者

2002年4月29日(月曜日)

酔っぱらい歩行者

第65条(酒気帯び運転等の禁止)

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

以上、三省堂 『模範六法2002平成14年版』 道路交通法 第65条 より

という具合で、道路交通法では飲酒運転が禁止されています。しかし飲酒して歩行することについては規制されていないのではないか、という話が出ました。

確かに、飲酒した状態で道路を歩行することは特に禁止されていないのですが、状態によっては以下の条文が該当する可能性があります。

警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の場所又は乗物」という。)において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない。

以上、三省堂 『模範六法2002平成14年版』 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 第3条 より

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