2005年4月5日(火曜日)
判決文
「奥村弁護士の見解 - 東京地裁H17.3.25不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反被告事件 (d.hatena.ne.jp)」で判決文の一部が公開されています。
末尾の記述が結構興味深いですね。
平成15年11月6日午後11時23分55秒京都市内
平成15年11月6日午後11時34分31秒京都市内
平成15年11月8日午前0時50分40秒東京都台東区
平成15年11月8日午後0時4分41秒東京都内
平成15年11月8日午後3時39分33秒東京都渋谷区
平成15年11月8日午後3時43分4秒 同所
平成15年11月8日午後3時47分50秒同所
日付からして、出発前にプレゼンのネタが「修正」されていないかどうかを確認するためのアクセスと、会場でスライドを準備するためのアクセスだろうと思います。これ以外に発見時のアクセスがあったはずなのですが、それは起訴事実に含まれていないということなのですね。
- 発見時のアクセスには可罰性がないと考えられた
- 古いアクセスについては Web サーバのログが無かったため訴追を諦めた
前者であって欲しいなぁ。
いや、もし後者だとすると「Web サーバのログを消しておけば訴追されなかった可能性が高い」という話になりそうで非常に嫌なのです。
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