2004年5月19日(水曜日)
ゲームサイトが著作権法違反で摘発
発売前のゲームソフト画像をHPで公開した会社員を逮捕 (www.asahi.com)というニュース。
HPのサーバーには6万5000枚を超えるゲームソフト画像が保存されているという。
以上、asahi.comの発売前のゲームソフト画像をHPで公開した会社員を逮捕 より
HP (welcome.hp.com)が所有しているサーバを使ったようにも読めますが、そんなの勝手に使えるわけがありませんから、HP製のサーバ (welcome.hp.com)を使っていたという意味なのでしょう……と解釈したのですが、引用しようとしてタイトルを見たところで別の解釈に気づきました。本気で紛らわしいです。
※近所に HP のショールーム (?) があってサーバが展示されていたりするので、「HPのサーバ」という表現に何の疑問も抱かなかったりする。
ACCS からも「ゲーム画像の著作権侵害、許諾の必要を認識しながら無断で公開 (www.accsjp.or.jp)」というニュースが出ています。
第三者の著作物を利用するときは、著作権者の許諾を得ることが必要です。男性は、一部のメーカーからは画像掲載の許諾を得ていることが確認されていますが、一方で、他のメーカーに対しては許諾を求めずに無断で画像を掲載しており、この点について違法性を認識していたことを供述しています。
ACCS の方はこう主張されているわけですが、著作権法には許諾なしで OK な場合というのも規定されているわけで。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
以上、著作権法 第三十二条 より
普通にゲーム画面のキャプチャを掲載して批評を書いたりする場合、それは「引用」の要件を満たしている可能性が高いように思います。もっとも、このケースでは発売前のゲームの画面を掲載していたということのようで、「公表された著作物」という要件を満たさないという話になるのでしょう。
ちなみに、ASK ACCS の方にも計ったように「ゲームの攻略情報」についての話 (www.askaccs.ne.jp)が出ているようです。
批評、批判等の論文は、対象が著作物の場合、ある程度、対象著作物の表現を利用することになります。それが「正当な範囲内」であれば、引用として合法です。攻略情報も同じで、ゲームの表現が、部分的にそのままあったとしても、ただちに違法とはなりません。それを違法として、葬り去ろうとする行為は、表現の自由に対する重大な侵害です。
以上、ASK ACCSの新着質問(回答済み) より
ACCS には正統な引用までを葬り去るような意図はないということで OK なのでしょうが、だったら前述の表現には問題があるのではないかしら。
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PS2版ドラクエ5つづき(20)
ドラクエ5 (www.amazon.co.jp)。謎の洞窟でオート戦闘を行い、しばらくして確認したら、主人公が一人協会で祈りまくっていて残念な思いをいたしました。どうやら作戦が「ガンガンいこうぜ」になっていた模様。20万ゴールド強を失いましたが、まあこだわりません。
その後プチ狩りを行うも収穫全くなし。飽きたのでジャハンナ周辺で戦うと、すぐにホークブリザードが仲間に。
- ジャハンナ周辺でホークブリザード (1/32)
キラーマシンやグレイトドラゴンは来ないなぁ。SFC版ではどちらも 3匹仲間にしていたのですが、今にして思えば物凄いですね。メタルドラゴンが希に落とす「メタルキングよろい」やグレイトドラゴンが希に落とす「ふっかつのたま」も余裕で持っていましたし、ジャハンナ周辺で相当な回数戦っていたのでしょうね。
関連する話題: ゲーム / スクウェア・エニックス / ドラクエ5 / ドラクエ
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