2004年12月21日(火曜日)
officeさん系話
メモしておきます。「技術論争に対して、法律論でやり返した検察官の反撃ぶり (blog.goo.ne.jp)」
もしこの議論を推し進めた結果、不正アクセス禁止法そのものの定義に問題があるということになれば、法律を改正しなければならなくなる。
だがその役割は立法府である国会が持っているのであって、法を執行する司法機関である裁判所の役目ではない。
司法には違憲立法審査という役割もありますので、違憲判決という形でダメ出しすることはできますよね。
不正アクセス禁止法を検察官の主張するように解釈した場合、ほとんどの Web サイトで通常のアクセスが「不正アクセス」の構成要件を満たすことになってしまう可能性があります。そういう立法はネットワークを利用する権利 (?) を不当に侵害するので違憲、という構成はできるような気がしますが……どうなんでしょうね。
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