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[3774] Re: 「星野リゾートの採用サイト」

ばけら (2006年8月5日 1時8分)

>規定が出来まして就業時間中に喫煙した者は一回につき5000円の罰金でした。そして確実にその罰則は実行されました。

 うーむ。それは当然、刑法上の罰金刑ではないわけですよね。「喫煙が会社に損害を与えた」として損害賠償を請求しているのだと考えることはできそうですが、損害の規模等に関係なく一律5000円ということですから、これはズバリ、労働基準法16条で禁止されている「損害賠償額を予定する契約」に該当してしまうような気がします。

 なので、どちらかというと罰則を定めた側が罰金を払うことになりそうです(正確には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)。

# このようなことがしたい場合は罰金制度ではなく、「タバコを吸わない人に毎月5000円の補助金」といった具合に奨励金のような制度を作るのが普通だと思います。

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