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[2568] Re: 「誰がために」

ばけら (2005年2月11日 14時6分)

>特許料は過去の侵害に遡って徴収できたりしませんか。

 損害賠償の請求という形で請求することはできるはずです。

 特許法

 の100条以降あたり参照。

 ただ、損害額の算定とか言われても、松下は一太郎の代替あるいは競合となる製品を作っているわけではないですし……どうなるのでしょうね。

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