水無月ばけらのえび日記

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改竄

2001年11月7日(水曜日)

改竄

その場合には版数とかで区別できるのでは。版数を変えなくても内容を改変してOk?

以上、びいさんの日記。 より

それはたまたま区別できるようになっているだけです。区別できるようにしておく義務は特にありません。ただ、区別できるように書いておけ、という意見が出ることはあります。※参考: 『買ってはいけない』改竄箇所 (www.asahi-net.or.jp)。まあ、「買ってはいけない」の内容はほとんどが根拠の無い中傷なので、「謝罪もなしに訂正しやがって」とツッコミが入るのは当然と言えば当然かもしれません。

ボクサーやプロレスラーは試合に際して誓約書を書かされたりするそうなので、リングの上は治外法権かと思っていたのです。三十五条が該当するとは。でも、これって罰せられないだけで罪は存在するのでは。私的には罪も存在しないような感じなんですが。

以上、びいさんの日記。 より

刑法的に罪にならないのと、民法のレベルで損害賠償の責を負わないのとはまた別の話です。誓約書は後者のためのものであって前者のためのものではないでしょう。

もうちょっと言うと、たとえば法令でボクシングが禁止されているような状況だとすると、誓約していようがいまいが相手を殴れば犯罪になります。正当業務行為として認められないからです。

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