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資本準備金減少異議申述通知

2003年4月23日(水曜日)

資本準備金減少異議申述通知

なんか突然「資本準備金減少異議申述通知」というメールが送られてきて少し面食らいました。商法376条にはこんな条文があります。

第376条〔資本減少の方法・手続〕

資本減少の場合に於ては其の決議に於て減少の方法を定むることを要す

(2)第百条〔債権者の異議〕の規定は資本減少の場合に之を準用す

(3)社債権者が異議を述ぶるには社債権者集会の決議に依ることを要す此の場合に於ては裁判所は利害関係人の請求に依り社債権者の為に異議の期間を伸長することを得

以上、三省堂 『模範六法2002平成14年版』 商法第376条〔資本減少の方法・手続〕 より

というわけで 100 条を見るとこんな感じ。

第100条〔債権者保護手続〕

会社は合併の決議の日より二週間内に其の債権者に対し合併に異議あらば一定の期間内に之を述ぶべき旨を官報を以て公告し且知れたる債権者には各別に之を催告することを要す此の場合に於ては其の期間は一月を下ることを得ず

(2)債権者が前項の期間内に異議を述べざりしときは合併を承認したるものと看做す

(3)債権者が異議を述べたるときは会社は弁済を為し若は相当の担保を供し又は其の債権者に弁済を受けしむることを目的として信託会社に相当の財産を信託することを要す但し合併を為すも其の債権者を害するの虞なきときは此の限に在らず

以上、三省堂 『模範六法2002平成14年版』 商法第100条〔債権者保護手続〕 より

まあどうと言うことはなくて、特に問題なければ放置しておけば「承認したるものと看做(みな)」されるだけですが、こういうのをいきなりメールで送られたりすると、けっこう戸惑ったりするのでは。

※……単に私が商法苦手だから、という説もありますが。ちなみに元々の条文は旧字でカタカナ書きだったりしますが、「ハードディスクで使う模範六法」には新字・ひらがな書きにしたものも入っていて、多少は読みやすいです。まあ、そもそも商法自体、刑法を見習って平易な表記にしてほしい感じですが……。

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