はまちを……?
2008年3月17日(月曜日)
はまちを……?
「高木浩光@自宅の日記 - ハマチをちゃんとテリヤキにするのは難しい, CSRF脆弱性を突く攻撃行為を現行法で処罰できるか (takagi-hiromitsu.jp)」。
ここで、そのURLにアクセスした人が、何が起きるのかを知らずにアクセスしたのなら、それは不正アクセス行為の故意が認められないので、その人が罪に問われるものではない。したがって、その状況においては、罠を仕掛けた者について幇助犯や教唆犯という話にはならないのではないか。
こういう場合、アクセスした人は「道具」、罠を仕掛けた人は「間接正犯」になるのではないかと思いますけれども、どうなんでしょう。
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