2013年3月2日(土曜日)
個人を特定できないつもりでも……
公開: 2013年9月22日11時0分頃
こんなお話が……「オレオレ匿名化が良貨を駆逐する (takagi-hiromitsu.jp)」。
「徒歩ログマップ」の歩行経路の情報を見ると、小数の人が歩いた経路が表示されることがあり、特定個人の行動が特定できてしまう場合があるというお話。住所の情報は出ていませんが、この経路の支点となっているポイントは高確率でその人の住所だと考えられます。
プライバシー情報を含むデータから住所や氏名を取り除いても、それだけでは個人を特定できなくなるとは限らないということです。
「個人が*3識別できない態様に加工・編集等の処理を行ったうえで」というけれども、どのような意味で「識別できない」と言っているのか不明であるし、どのような方法でどの程度のレベルで「識別できない態様に加工・編集等の処理」を行うのか不明である。
前記の実例からして、「識別できない態様に加工・編集等の処理を行ったうえで」と言われても、信用できない。
事業者が「個人を特定できない」仕組みにしているつもりであっても、その事業者の認識が甘ければ、実際には特定できてしまうケースがありえるわけですね。このことは常に念頭に置いておきたいです (サービスの利用者としてだけでなく、提供側としても)。
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