2009年3月14日(土曜日)
とある職務質問の様子
公開: 2024年12月21日16時20分頃
「警官の「職質動画」YouTubeに投稿で物議 (www.itmedia.co.jp)」だそうで。これですね……職務質問 兵庫県警新港交番 (www.youtube.com)。
警察官の発言は収録されているものの、質問されている側が言った内容はカットされているようで、やりとりの内容は良く分からないですね。ただ、0:56あたりで「警職法7条ですよ」と言ってから「2条ですよ」と言い直しているのが興味深いです。それぞれこんな条文です。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三十六条 (正当防衛)若しくは同法第三十七条 (緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
以上、警察官職務執行法 より
7条は武器使用についての規定でした。職務質問で武器使おうとしないでくださいよ……。まあこれは言い間違いということで、職務質問の根拠条文は2条ですね。
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
以上、警察官職務執行法 より
3項がポイント。警察官は職務質問をして良いのですが、質問された側は答弁を強要されないことになっています。つまり、これが警察官職務執行法に基づく職務質問なのであれば、「答えたくなければ答えなくて良い」ということになるはずなのですね。
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